薬事法のルールに則って記載される化粧品に期待できる効能・効果とは?

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私たちが使用している化粧品は、薬事法と呼ばれる法律で定められたルーツに従って効能・効果が記載されているのをご存じでしょうか。ここでは、化粧品には、薬事法でどのような効能・効果を記載することが認められているかについて、ご説明します。

美容面だけでなく、健康面にも影響を与える化粧品を安全に使うためのヒントになれば幸いです。

薬事法は、正式には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と呼ばれる法律です。名称が長いことから略して薬機法と称されることが多く、改正前の旧名称である薬事法と呼ぶこともあります。

医薬品や医療機器に加えて、化粧品も薬事法の対象に含まれます。また、健康食品に関しても、薬事法のガイドラインに従って、期待できる効能・効果を記載することが必要です。

品質や特徴を正しく記すと共に、使用したことによる保健衛生上の危害の発生を防ぐことを目的とした法律であり、私たちの健康的な生活を支えてくれている法律と言えます。

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薬用化粧品と称されているものは、薬事法上は医薬部外品に分類されます。医薬部外品は、一定の濃度の薬用成分を含有するものを指し、一般的な化粧品と比べると、医薬品に近い位置づけにあたります。医薬部外品として販売する場合は、厚生労働省による認可が必要です。

使用目的や主な剤型と共に、記載してもよいとされる効能・効果が細かく規定されています。薬用化粧品には、薬用化粧水や薬用クリーム、薬用乳液だけでなく、薬用シャンプー、薬用リンスという毛髪や頭皮に使用するものも含まれます。

また、薬用成分を含む薬用ハンドクリームに関しても、薬用化粧品の扱いです。カミソリ負けを防ぐためのひげそり剤や、日焼けによる肌荒れを防ぐ日焼け止め剤も、薬用化粧品に含まれます。

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美白というキーワードが目を引く美白化粧品は、薬用化粧品の一種にあたります。「美白」とは、肌を白くする効果が期待できることを意味するわけではありませんので、注意して下さい。薬用化粧品上の「美白」は、メラニンの生成を抑えてシミやそばかすを防ぐ効果、または日焼けによるシミやそばかすを防ぐ効果を指します。

美白化粧品と称する物のパッケージには、必ず「メラニンの生成を抑え、シミ、ソバカスを防ぐ」、ないし「日やけによるシミ・ソバカスを防ぐ」との注釈を記載することが義務付けられています。スキンケア用品に肌を白くする旨を記すのは、薬機法違反にあたります。

パッケージに記載された効能・効果をきちんとチェックして、正確に理解することが、消費者の私たちにとっても求められていると言えるでしょう。

化粧品は、医薬部外品のように一定の濃度の薬用成分を含まない、作用が比較的緩和なものを指します。スキンケア用品に加えて、メイクアップ用品や、シャンプー、リンス、石けんなども化粧品に含まれます。薬機法で化粧品に分類されるものに関しては、化粧品として記載が認められた効能・効果の範囲を超えた表現を用いた場合、薬機法に抵触するおそれがあります。

具体的に、どのような表現がNGとされるかの例を挙げてみましょう。まず、アトピーやアレルギー、湿疹といった病気や症状名を化粧品に記すことは、薬機法違反にあたります。治る、改善する、回復する、といった医薬品的な表現と捉えられる表現の使用もNGです。

そして、抗酸化やターンオーバーといった身体機能に影響を与える旨を伝える表現を使用することも、薬機法に抵触するとされます。

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薬機法の規制対象となるのは、製品のパッケージだけではありません。広告媒体において、期待できる効能・効果を誇大に謳った場合も、薬機法違反と判断されます。違反すれすれの際どい表現を使って、巧みに効果をアピールしようとする広告もみられますが、そういった甘い言葉に惑わされることなく、冷静な目で効能・効果を判断する目を持つことが必要です。

広告には、紙のチラシやパンフレットだけでなく、Web媒体も含まれます。商品に誘導するアフィリエイトリンクを貼った場合も、広告とみなされます。スマートフォンが普及し、Web媒体がますます身近な存在となる時代、隙間時間に記事を流し読みするネットサーフィンをして過ごすという人も多いことでしょう。

化粧品関係のサイトを閲覧する際は、一見広告のように見えなくても広告の可能性もあると認識しておくようにしてください。正しく情報収集をする心掛けを持つことが、健康を守ることにもつながるでしょう。

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ここからは、過去に薬機法違反と判断された表現にはどのような表現があるか、具体例を挙げて紹介してゆきます。まず、薬用化粧に関する違反例をみてましょう。まず、「シワ、トリートメント成分」と広告に記載した商品については、薬用化粧品ではシワの改善や予防に関する表現は使用できないためNGと指摘されました。

美白化粧品では、「肌白くなった」と肌が白くなることが期待できるかのような表現を使ってテレビで広告をした商品が、薬機法違反と判断されました。

また、効能・効果を記した上で、「約束できる。」とキャッチーなフレーズを使ってテレビCMを流した商品は、効能・効果を保証する表現とみなされるため、NGとされました。

次に、化粧品における薬機法違反の例をご紹介します。化粧品のダイレクトメールに「最高級のたんぱく質」と記載した商品は、最大級を示す表現を使うのは薬機法に抵触するとして、指摘されました。化粧品として表現できる効能・効果を超えている表現と判断された例は、多々あります。

例えば、「肌本来の機能を高めるために・ 美白や加齢のトータルケア」との表現や「疲れのサインをやわらげる。」との表現が、薬機法違反にあたるとして指摘を受けました。パッと見ただけでは違反していないように見える表現であっても、医薬品に近いような効果・効果をうたう表現は、違反であるとしっかり認識しておきましょう。

私たちが普段使用している化粧品は、薬事法上のルールに従って効能・効果を表示することが義務付けられています。パッケージだけでなく、広告に関しても薬機法の対象となります。違反すれすれの魅力的な言葉を並べた広告に惑わされることがないよう、消費者である私たち自身が自覚を持って、適切に化粧品選びをすることが必要です。

詳細|薬事法薬機法違い - 薬事法ドットコム